東京都練馬区三原台2-1-27
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環境衛生業務は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管理法)に維持すべき環境基準が定められています。これらの基準が守られているか、資格を持ったエキスパートが責任を持って確実な測定・点検をし、ビル内の環境を維持することによって安心できる安全な環境作りをお手伝いいたします。
 ビルピット清掃 汚水槽、合併槽、雑排水槽
ビルピット(排水槽)の清掃を怠ると、排水槽内で排水が腐敗し発生する硫化水素によって悪臭が発生します。そのため、建築物環境衛生管理基準では、雨水貯留槽・湧水槽を除く排水槽については、6ヶ月以内ごとに1回の清掃が義務付けられております(東京都では原則4カ月以内に1回以上の清掃を指導)。また、汚水槽及び合併槽のし尿混じりのビルピット汚泥は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)において、一般廃棄物に区分されております。 当社は、東京23区各区の許可を受け、法令に基づいたビルピット清掃および一般廃棄物(汚泥)収集運搬を行っておりますので、東京23区内の汚水槽、合併槽の清掃は安心してお任せいただけます。

 浄化槽清掃及び保守点検
浄化槽を設置している建物では、適正にご利用いただくために汚泥の清掃を定期的に行わなければなりません。併せて、付属機器類の洗浄、清掃なども行ないます。万が一清掃を怠ると、放流する水質の悪化/汚泥の側溝流出/浄化槽付近における悪臭の発生/排水の詰まりに繋がりますので、浄化槽法によって年1回以上の浄化槽清掃の実施が義務付けられています。また清掃の記録をその後3年間保存する必要が有ります。当社では浄化槽法を基に、設置されている浄化槽を定期的に点検いたします。浄化槽法の保守点検義務期間は、各県によって定められておりますので、その法令に従って点検業務を行わせていただきます。

 排水管洗浄
排水管が設置されている建物および敷地内において、汚水/雑排水/雨水等を排水する事により排水管に詰まりや悪臭が発生します。不衛生な状態にならないように、特定建築物(特定用途に利用される部分の面積が、3000u以上(学校の場合は8000u以上)の建築物)においては6ヶ月以内毎に1回定期清掃する様、ビル管理法によって義務付けられております。

 貯水槽清掃
貯水槽を設置しているビル/マンション等では、貯水槽に入った以降の水の管理は建物の管理者が行なうことと定められています。 貯水槽は密閉された構造ではなく、外気との接触/錆や汚泥の蓄積/タンクの亀裂/整備不良による有害物質/汚水や藻の発生/小動物などの混入等によって貯水槽内の水質が悪化する恐れがございます。ビル管理法及び水道法の中で定められた大きさ以上の貯水槽は、年1回の貯水槽の清掃や設備・水質の定期点検が義務付けられています。また、義務付けられていない貯水槽でも安全衛生的に定期的な清掃をお勧めしております。

 水質検査
水道法により定められた飲料水水質基準があり、生臭いニオイ/濁りがある/赤水が出るなどの水質基準から外れることの無い様、水質検査を行う必要があります。水質検査はビル管理法によって、特定建築物(特定建築物(特定用途に利用される部分の面積が、3000u以上(学校の場合は8000u以上)の建築物)においては6ヶ月に1回の15項目の検査または1年に1回(6月〜9月)に12項目の検査を行うことが義務付けられております。

 空気環境測定
ビル管理法によって定められた空気汚染基準があり、温度/相対湿度/二酸化炭素/一酸化炭素/気流/浮遊粉塵が基準値以下であるかを検査する必要があります。 空気環境測定はビル管理法によって、特定建築物(特定建築物(特定用途に利用される部分の面積が、3000u以上(学校の場合は8000u以上)の建築物)は、初年度は月に1回、次年度からは2カ月に1回室内空気の状態を測定する事が義務づけられております。 (※ホルムアルデヒトの測定は、新築・大規模修繕・大規模模様替えを行なった時の最初の6月〜9月の間)

 消防設備点検
建物の所有者・占有者・管理者は、消防法によって適切な消防設備を設置することが義務付けられ、6ヶ月に1回以上の機器点検と1年に1回以上の総合点検を行ない、その後消防署に報告しなければなりません。また、消防設備は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。そのためにも日頃からの消防設備の維持・点検を行なっております。

 害虫駆除、防虫防鼠
ビル管理法により、特定建築物(特定用途に利用される部分の面積が、3000u以上(学校の場合は8000u以上)の建築物)については、ねずみ・昆虫等の防除を6ヶ月以内毎に1回、定期的な調査を義務付けられております。また、調査結果に基づいてねずみ・昆虫等の発生を防止するための措置を行なっております。

 仮設トイレのし尿汲み取り
イベント会場や工事現場、災害避難所など、元々トイレが無い場所、もしくは既存のトイレが不足する場所に、一時的に設置される簡易式の水洗化されていないトイレのし尿の汲み取り処理を行なっております。

 グリストラップ清掃
飲食店、学校、病院などに設置してあり、排水に含まれる油脂などを分離収集し、直接排水しないように一時的に溜めておく装置であるグリストラップは、それ自体に排水を浄化する機能がないので、受けカゴで捕らえきれなかったごみが水槽に沈殿し、油が水槽上部で溜まります。そのため、悪臭や詰まりの原因となるため必ず定期的に清掃が必要になります。
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